学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第三条の規定に基づき、中学校設置基準を次のように定める。 中学校設置基準. (校舎及び運動場の面積等) ... 一 教室(普通教室、特別教室等とする。) 二 図書室、保健室 ... 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条の規定に基づき、高等学校設置基準(昭和二十三年文部省令第一号)の 全部を改正する省令を次のように定める。 第一章 総則 (趣旨) 第一条 所及び学校教育法による学校教育に類する教育を行う事業所をいう。 専修学校 〇 各種学校 理容・美容学校(各種学校 高等専修学校(高等課程を 洋裁学校(各種学校のもの) のもの) 置く専修学校) 日本語学校(各種学校のもの) 写真学校(各種学校のもの) 専門学校(専門課程を置く 自動� 第一章 総則 (趣旨) 第一条 中学校は、学校教� この度 学校(専修学校,各種学校)について,建物の権利を取得(処分,用途の変更等による現状の変更を)するので,学校教育法施行令第27条の2第1項第6号(学校教育法第131条,学校教育法施行令第27条の3第3号)の規定により,関係書類を添えて届け出ます。 高等学校:理科関係教室、美術・工芸・書道教室、専門教育関係教室 ・ 危険な薬品、刃物、熱湯等を用いる部屋で は、軽微な衝突等により重大な事故に結び つくことがあるため、授業・活動内容、必 要となる各種設備・機器等を踏まえた面積、 形状等とすることが重要である。 ・ 危険な薬品 目次 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 編制(第四条―第六条) 第三章 施設及び設備(第七条―第十二条) 附則. 教室の面積の基準については昭和25年(1950)に作られた「鉄筋コンクリート造校舎の標準設計」において7m×9mというプランが示され、その後30年間、最近にいたるまで全国各地の小・中・高等学校で利用 … 教室は、子どもたちにとって一日の大半を過ごす学習空間・生活空間であり、学校教育 活動を行うための基本的な教育条件である。この教室について、近年、教育内容の変化や 教育方法の多様化などに対応して、多目的スペースやコンピュータスペースが設置される などの多機能化、高機能化 私立専修学校・各種学校の設置にあたっては、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他 関係法令の規定によるほか、この基準により認可する。 第2 教職員 1 兼務校長の学校については、校長に代わって職務を遂行できる専任の責任者を配置すること。 法的性格 学校教育法に基づく学校 ・学校教育法に基づく学校 ・子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設 ・学校教育法に基づく学校 ・認定こども園法に基づきこども園として認定された幼稚 園 (認可外の保育機能施設を併設可) ・子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施� 法第129条第2項の「教育、学術又は文化に関する業務に従事した者」とは、次に掲げる 職又は業務に通算して5年以上従事した者であること。 (1) 法第1条、第124条又は第134条第1項に規定する学校、専修学校又は各種学校の長の


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