ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - 瑕疵担保責任の用語解説 - 売買などの有償契約において,その目的物件に,一般の人では簡単に発見できないような瑕疵 (欠陥) があった場合,売主などの引渡し義務者が,買主などの権利者に対して負わねばならない担保責任 … 宅建業者が売主となる場合の契約不適合責任 更新日2020年4月23日 2020年4月1日施行の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」という概念に変更されました。 Q 瑕疵担保責任について質問です。 売主個人、買主不動産業者で中古の収益ビルを売買した場合。 1)瑕疵担保責任を2ヶ月にすると言った特約は宅建業法では有効だと思うのですが、民法の解釈はどうなのでしょうか。 今度、非宅建業者より不動産を購入します。 築後15年経過しており、契約書には、売主(建設会社)は宅建業者ではないので、瑕疵担保責任は負いませんとなっております いろいろネットで調べていますが、宅建業法は関係なく、民法570条、商法526条、消費者契約法8条・10条が関係しそうです。 宅建業者は、瑕疵担保責任が目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に定める責任と比べて買主に不利な特約を締結することができません(宅建業法40条1項)。これに違反する特約は無効です(同条2項)。 瑕疵担保責任が契約不適合になって何が変わる? 1.追完請求とは? 2.代金減額請求について 個人間売買では代金減額請求権の免除が可能?売主が宅建業者の場合も代金減額請求権の免責は有効?催告解除と無催告解除 【その他

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