(3)無償化範囲 保育料を無償化 ※通園送迎費、給食費、行事費、延長保育料など実費で徴収されている費用については、無償化の 対象外となります。 (4)手続き 無償化の手続きは必要ありません。 保育料が全額無償化されます。 主食費(米飯等)、副食費(おかず、おやつ等)はこれまでどおり実費徴収です。 ただし、世帯合算した市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯の子ども及び小学校3年生以下のきょうだいから数えて第3子以降の子どもは、副食費が減免されます。 幼稚園や認可外保育施設等を利用し無償化の適用を受けるためには、「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。 ※入園料・保育料が無償化の対象となるには、「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。 基本的な利用料(保育料)は、2万5,700円までは不徴収.

幼児教育・保育の無償化がスタートしました(pdf:28kb)(別ウィンドウで開きます) 無償化の適用を受けるために必要な申請.



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