個人事業主が白色申告をする場合、「確定申告書b」に「収支内訳書」を添付する必要があります。収支内訳書とは、一年間の収入と支出の内訳を記載したもので、その年の最終的な所得金額を明らかにするためのものです。所得金額を元に、納めるべき税金を算出します。 「減価償却」の計算は複雑で、経理担当どころか経営者からも「分かりにくい」という声をよく聞きます。今回は、減価償却費計算で押さえたい定率法・定額法と会計処理の注意点など、経理担当が知っておきたい「減価償却方法」について、基礎知識から会計処理上のポイントをまとめます。 繰延資産の償却計算. 少額減価償却資産について租税特別措置法第28条の2を適用する旨 少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨 法人では明細書の提出が必須ですが、個人事業主では、この3つの条件を満たせば、税務署への明細書の提出を省略できます。 会社の経理担当者が決算書から申告書まで作成して、そのまま税務署へと提出されている場合には、当然、ここに署名等ありません。また、いわゆる「ニセ税理士」が作成している場合も、ここの署名がありません。 ここでは、むしろ、後者の場合が問題で、税理士以外は、税務申告・相談が� tps1000-k3では減価償却の計算だけでなく、繰延資産の償却計算も行えます。 また、「繰延資産の償却額の計算に関する明細書(別表16(6))」も作成できます。 電子申告も簡単

収支内訳書とは、白色申告をする個人事業主が確定申告書と合わせて提出義務がある2枚つづりの書類です 。収支内訳書の1枚目は左半分が損益計算書、右半分が給与の支払いと税理士・弁護士等報酬を記載する欄、2枚目は売上や仕入や減価償却などの詳細を記載する欄になっています。

(3) 減価償却に関する明細書の提出について、この明細書に代えて令第63条第2項《減価償却に関する明細書の添付》の規定による合計表を添付する場合にも、この表の書式により記載します。



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