旅館業法では「ホテル」、「旅館」、「簡易宿所」、「下宿」の4つの営業形態が定められています。 この中でホテル、旅館についてはお馴染みでしょうし、「簡易宿所」については、厚生労働省が民泊を「簡易宿所」として位置付けたので知っている方も多いでしょう。 比較的緩い: 低め: 民泊新法: 広い: 原則年間180日: 制限なし: とても緩い: 低め 国家戦略特別区域で自治体が条例を定めた地域では、旅館業法の規定が適用されない特区民泊を行うことができます。 年間宿泊日数の制限がないのが民泊との最大の違いですが、以下の条件が求められるというデメリットもあります。 ホテル・旅館・民泊・ペンション・・・これらの違い、ご存知ですか?実はこの4つにはそれぞれ特徴と違いがあります。今日はその特徴、違いと、泊まる際のメリットとデメリットをご紹介します。旅行の際、宿を選ぶ時の参考になれば幸いです。

2018年6月15日施行の民泊新法を十分に理解した上で、自身の事業スタイルを決定しましょう。旅館業法許可と民泊との比較、メリットデメリットを知っておきましょう! 少し視点を変えてホテル、旅館業界に踏み込んだ話もあります。俗にいう(違法)民泊は既に旅館業を取得したホテル・旅館業者からの不満が多数寄せられています。大手に限らず、法律に沿って宿泊事業を継続している施設は、旅館業許可を取得するために多額の資金投資、設備投資に加え立地的な規制も受けています。 それぞれの民泊の経営スタイルによって、旅館業法の場合は「許可」、民泊新法の場合は「認可」と呼ばれており、似たような意味ですが守るべき規定や、事業のニュアンスは微妙に異なるのです。 旅館業法: 限られる: 制限なし: 制限なし: 厳しい: 高め: 特区民泊: 非常に限られる: 制限なし: 普通は2泊3日から. 民泊は簡易宿所(旅館業許可)・民泊許可どちらでも営業は可能です。 先述のように、民泊許可はあくまで旅館業法適用除外申請であり、本来は旅館営業にあたる行為です。 パッと見の営業の態様としても簡易宿所(旅館業)と民泊許可はほぼ同じです。 住宅を利用する場合であっても、有償で繰り返し、宿泊所として提供する「民泊サービス」を行うことは基本的に旅館業にあたるため、旅館業法に基づく許可を得ることが必要となります。 民泊の営業を行う場合、旅館業法の許可取得か特区民泊の認定、あるいは住宅宿泊事業法に基づく届出を行うことで営業を行うことはできます。 民泊新法と旅館業法、特区民泊との違い.

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